当行は、「外国為替及び外国貿易法」にもとづく経済制裁措置の確実な実施のため、
外為法第17条の規定により、お客さまのご送金取引が、「貿易に関する支払規制」
および「資金使途規制」に該当しないことを確認させていただいております。
お客さまのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
ご送金目的についてのご申告をお願いします。
ご送金目的をご申告いただくとともに、目的が輸入代金、仲介貿易代金等の場合は、商品の品目、原産地(国名)、船積地域(都市名)をあわせてご申告ください。
お取引が外為法上の「北朝鮮・イラン規制関連取引」に該当しないことをご確認の上で、その旨をご申告ください。
お取引内容を確認できる資料のご呈示をお願いする場合があります。
(1) 北朝鮮の「貿易に関する支払規制」
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(2) 北朝鮮の「資金使途規制」
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(3) 北朝鮮に対する「支払の原則禁止」
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(4) イランの「資金使途規制」
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(平成28年2月現在)
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